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[439]駅前@名無しさん:2005/07/24(日) 21:12:20
「無税償却」
 貸出先の破たんなどで貸出債権に損失が見込まれる場合、損失見込み
額を損金として経費に計上し、課税所得から差し引くことで税負担なく
処理する手法。損金扱いにならない場合は有税償却という。現行制度で
金融機関が不良債権を無税で処理できるのは(1)貸出先企業の法的整理
が確定(2)税務当局が債権放棄を認める――などの場合に事実上限られて
いる。金融界は「実質的に破たんした貸出先への債権に引当金を積んで
も損金として扱えるかどうか不透明」と指摘している。
 財務省は「債権者の判断で回収不能と判断した場合、法的整理前でも
無税償却を認めている」(主税局)としているが、銀行はほとんどの不
良債権を有税で処理しているのが実情。金融庁は不良債権処理を支援す
るための税制改正として、金融機関が自己査定で必要と判断した償却・
引当金をすべて損金に算入できるよう制度の簡素化を求めている。
[日経就職ナビ 2002年12月11日]


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